🏥 傷病手当金計算
病気・ケガで仕事を休んだときの傷病手当金の支給額を計算します
2026年度時点の公的資料・傷病手当金制度の一般的な考え方を参考にしています。
最長540日(1年6ヶ月)まで受給できます。最初の3日間(待期期間)は支給されません。
| 標準報酬日額(月収÷30) | — |
| 1日あたりの支給額(×2/3) | — |
| 待期期間(3日間) | 支給なし |
| 支給対象日数 | — |
| 合計支給額 | — |
| 月換算支給額 | — |
🏥 傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険の被保険者(会社員・公務員)が病気やケガで仕事を休み、給与を受けられない場合に支給される給付金です。自営業者や国民健康保険加入者は対象外です。
支給額は「標準報酬日額(過去12ヶ月の平均月収÷30)の3分の2」が1日あたりの支給額です。休業して最初の3日間(待期期間)は支給されませんが、4日目から最長1年6ヶ月(540日)受給できます。
傷病手当金は非課税のため、所得税・住民税はかかりません。また、休職中も健康保険・厚生年金の本人負担分は引き続き支払う必要があります(育休と異なり免除されません)。そのため実際の手取りは支給額より少なくなる点に注意が必要です。
申請は勤務先を経由して加入している健康保険組合または協会けんぽに提出します。医師による就労不能の証明が必要です。1〜2ヶ月ごとにまとめて申請するのが一般的です。
傷病手当金は精神疾患(うつ病・適応障害など)による休職でも申請できます。近年は心の病での休職者が増えており、傷病手当金を受けながら療養する方も多くいます。病気の種類を問わず、就労不能と医師が認めれば対象となります。
長期療養が見込まれる場合は、傷病手当金(最長1年6ヶ月)の受給期間中に復職・転職・障害年金の申請など、次のステップを計画しておくことが重要です。社会保険労務士や勤務先の人事・総務部門に早めに相談することをおすすめします。
よくある質問
📊 月収別 傷病手当金の早見表
傷病手当金は「標準報酬日額の3分の2」が1日あたりの支給額です。月収別の目安をまとめました。
| 月収(額面) | 1日あたりの報酬 | 1日あたりの支給額 | 1か月分(30日) | 3か月分(90日) |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 6,667 円 | 4,444 円 | 133,333 円 | 400,000 円 |
| 25万円 | 8,333 円 | 5,556 円 | 166,667 円 | 500,000 円 |
| 30万円 | 10,000 円 | 6,667 円 | 200,000 円 | 600,000 円 |
| 35万円 | 11,667 円 | 7,778 円 | 233,333 円 | 700,000 円 |
| 40万円 | 13,333 円 | 8,889 円 | 266,667 円 | 800,000 円 |
| 45万円 | 15,000 円 | 10,000 円 | 300,000 円 | 900,000 円 |
※ 実際は「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均」をもとに計算します。直近で月収が大きく変わった場合は金額が変わります。
※ 連続して3日休んだあとの4日目から支給されます(待期期間)。支給期間は通算1年6か月までです。
※ 会社から給与が支払われている期間は、その分が差し引かれます。
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