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最長540日(1年6ヶ月)まで受給できます。最初の3日間(待期期間)は支給されません。

傷病手当金の合計支給額
標準報酬日額(月収÷30)
1日あたりの支給額(×2/3)
待期期間(3日間)支給なし
支給対象日数
合計支給額
月換算支給額
傷病手当金は非課税のため確定申告は不要です。ただし会社から給与が一部支払われている場合は、給与額が傷病手当金より多い日については支給されません。

🏥 傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険の被保険者(会社員・公務員)が病気やケガで仕事を休み、給与を受けられない場合に支給される給付金です。自営業者や国民健康保険加入者は対象外です。

支給額は「標準報酬日額(過去12ヶ月の平均月収÷30)の3分の2」が1日あたりの支給額です。休業して最初の3日間(待期期間)は支給されませんが、4日目から最長1年6ヶ月(540日)受給できます。

傷病手当金は非課税のため、所得税・住民税はかかりません。また、休職中も健康保険・厚生年金の本人負担分は引き続き支払う必要があります(育休と異なり免除されません)。そのため実際の手取りは支給額より少なくなる点に注意が必要です。

申請は勤務先を経由して加入している健康保険組合または協会けんぽに提出します。医師による就労不能の証明が必要です。1〜2ヶ月ごとにまとめて申請するのが一般的です。

傷病手当金は精神疾患(うつ病・適応障害など)による休職でも申請できます。近年は心の病での休職者が増えており、傷病手当金を受けながら療養する方も多くいます。病気の種類を問わず、就労不能と医師が認めれば対象となります。

長期療養が見込まれる場合は、傷病手当金(最長1年6ヶ月)の受給期間中に復職・転職・障害年金の申請など、次のステップを計画しておくことが重要です。社会保険労務士や勤務先の人事・総務部門に早めに相談することをおすすめします。

よくある質問

Q. 傷病手当金はいくらもらえる?
1日あたり「標準報酬日額(過去12ヶ月の平均月収÷30)の3分の2」が支給されます。月収30万円の場合、1日あたり約6,667円です。
Q. 傷病手当金はいつからもらえる?
連続して3日間休んだ(待期期間)後、4日目から支給されます。最長1年6ヶ月間受け取れます。
Q. 傷病手当金をもらうには何が必要?
勤務先経由で健康保険に申請します。医師の意見書(就労不能の証明)が必要です。
Q. うつ病・適応障害でも申請できる?
はい。精神疾患でも医師が就労不能と判断すれば申請できます。診断書をもらい、勤務先の人事・総務部門に相談してください。
Q. 有給休暇と傷病手当金は同時に使える?
有給休暇を使っている期間は傷病手当金は支給されません。有給を使い切った後から傷病手当金が支給されます(待期3日間に有給を使うことも可能)。
Q. 退職後も傷病手当金をもらえる?
退職前から継続して傷病手当金を受給していた場合、退職後も残りの期間(最大1年6ヶ月から既受給期間を引いた期間)受け取れます。ただし条件があるため、退職前に確認しましょう。

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