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病院・歯科・薬局・市販薬・交通費なども含めます。

生命保険・健康保険の給付金・高額療養費など

源泉徴収票の「支払金額」の目安を入力してください。

詳細条件を入力する(任意)

対象マークのある市販薬など。通常の医療費控除とは併用できません。

医療費控除で確定申告すると、ワンストップ特例は使えなくなります。

家族分を含める場合も、同じ年の1月〜12月に支払った医療費で計算します。

医療費控除額(目安)
所得税と住民税への影響も確認できます
医療費合計
差し引く保険金等
基準額
医療費控除額
所得税の還付目安
住民税の軽減目安
合計メリット
セルフメディケーション控除額
有利な制度
確定申告
医療費控除は確定申告が必要です。領収書をまとめて保管しておきましょう。セルフメディケーション税制(市販薬の控除)と医療費控除はどちらか一方しか選べません。
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🏥 医療費控除・還付金計算について

医療費控除とは、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えた場合、超えた金額を所得から差し引いて税金を軽くできる制度です。基準額は原則10万円ですが、所得が200万円未満の場合は所得の5%が基準になります。控除額の上限は200万円です。

このツールでは、通常の医療費控除に加えて、セルフメディケーション税制も比較できます。セルフメディケーション税制とは、対象の市販薬の購入額が年12,000円を超えた場合に使える医療費控除の特例です。ただし、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に使えません。どちらか有利な方を選びます。

医療費控除を受けるには確定申告が必要です。ふるさと納税でワンストップ特例を使っている人が医療費控除のために確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。その場合は、確定申告書にふるさと納税の寄付金控除も一緒に入れる必要があります。

具体例:医療費20万円・50万円・100万円の還付目安

年収500万円・保険金などの補填なしの会社員を想定すると、医療費20万円では医療費控除額が10万円、所得税の還付と住民税の軽減を合わせたメリットは約2万円が目安です。医療費がそのまま戻るのではなく、控除額に税率をかけた分だけ税金が軽くなります。

年間医療費医療費控除額所得税の還付目安住民税の軽減目安合計メリット
20万円約10万円約1万円約1万円約2万円
50万円約40万円約4万円約4万円約8万円
100万円約90万円約9万円約9万円約18万円
所得税の還付 住民税の軽減 実質負担として残る部分
20万円
メリット 約2万円
50万円
メリット 約8万円
100万円
メリット 約18万円

具体例:高額療養費や保険金がある場合

医療費が50万円かかっても、高額療養費や入院給付金などで30万円戻った場合、医療費控除では50万円ではなく「50万円 − 30万円 = 20万円」をもとに計算します。この例では、基準額10万円を引いた約10万円が医療費控除額になります。

つまり、補填された金額を引き忘れると、控除額を多く見積もってしまいます。高額療養費、生命保険の入院給付金、出産育児一時金などは、該当する医療費から差し引いて入力しましょう。

具体例:セルフメディケーション税制と比較する

対象の市販薬を年間3万円購入した場合、セルフメディケーション税制の控除額は「3万円 − 1.2万円 = 1.8万円」です。年収500万円の人なら、所得税と住民税を合わせたメリットは約3,600円が目安です。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。病院代や薬代を含めた通常の医療費控除と、市販薬だけのセルフメディケーション税制を比べて、有利な方を選びましょう。

ふるさと納税をしている人の注意点

医療費控除を受けるには確定申告が必要です。ふるさと納税でワンストップ特例を使っていた人が医療費控除の確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。

その場合は、医療費控除だけでなく、ふるさと納税の寄付金控除も確定申告書に一緒に入力してください。入れ忘れると、ふるさと納税分の控除が反映されない可能性があります。

対象になるもの・ならないもの

医療費控除では、病気やけがの治療のために支払った費用が対象になります。美容や予防、健康維持のための支出は対象外になるため、領収書を整理するときに分けておくと確定申告が楽になります。

✅ 対象になるもの❌ 対象にならないもの
病院・歯科の診療費美容目的の治療
処方薬、治療目的の市販薬健康維持目的のサプリ
通院の電車・バス代自家用車のガソリン代・駐車場代
出産関連の一部費用予防接種、健康診断のみの費用

※ 上記はあくまで一般的な例です。個々の状況や治療の目的によって対象かどうかが異なる場合があります。詳細は国税庁のサイトまたは税務署にご確認ください。

生命保険の入院給付金、高額療養費、出産育児一時金などで補填された金額は、医療費から差し引いて計算します。実際に自分や家族が負担した金額で見るのがポイントです。

よくある質問

Q. 医療費控除の対象になるものは?
病院・歯科の診療費・薬局での処方薬・市販の風邪薬・通院交通費(電車・バス)などが対象です。美容目的・健康診断・予防接種・マッサージ(治療目的以外)は対象外です。
Q. 家族の医療費もまとめて申告できる?
はい、生計を一にする配偶者・子ども・親などの医療費を合算できます。一般的に所得税率の高い人が申告すると還付額が多くなります。
Q. セルフメディケーション税制との違いは?
セルフメディケーション税制は特定の市販薬(スイッチOTC薬)の購入費が年12,000円を超えた場合に控除を受けられる制度です。通常の医療費控除と同時には使えません。
Q. ふるさと納税のワンストップ特例を使っていても大丈夫?
医療費控除で確定申告をする場合、ワンストップ特例は無効になります。確定申告書に、医療費控除だけでなく、ふるさと納税の寄付金控除も一緒に入力してください。
Q. 領収書は提出しますか?
確定申告では医療費控除の明細書を作成します。領収書そのものは提出しない場合でも、あとで確認される可能性があるため、一定期間保管しておきましょう。
Q. 医療費控除の申告期限はいつですか?
通常の確定申告期間は翌年の2月16日〜3月15日ですが、医療費控除のみの申告(還付申告)は1月1日から申告でき、申告期限から5年以内であれば過去分の申告も可能です。

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