🍼 産休・育休期間計算
出産予定日から産前・産後休業と育休の日程を計算します
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| 産前休業 | |
|---|---|
| 産前休業 開始日 | — |
| 産前休業 終了日(出産前日) | — |
| 産後休業 | |
| 産後休業 開始日(出産当日) | — |
| 産後休業 終了日 | — |
| 育児休業 | |
| 育休 開始日 | — |
| 育休 終了日(子が1歳) | — |
| 育休 最長延長(子が2歳) | — |
出産日が予定日と異なる場合は実際の出産日を基準に日程が変わります。産後休業は必ず取得が必要(就業不可)です。育休の取得には勤務先への事前申請が必要です。
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🍼 産休・育休の制度をわかりやすく解説
産休(産前産後休業)と育休(育児休業)は、働く女性・男性が子どもを産み育てるために法律で認められた休業制度です。それぞれ取得できる期間や受け取れる給付金が異なります。
産前休業は出産予定日の6週間前(42日前)から取得できます。本人が望む場合に取得できる権利であり、強制ではありません。多胎妊娠(双子以上)の場合は14週間前(98日前)から取得できます。産後休業は出産翌日から8週間(56日間)が義務となっており、会社は産後8週間以内の女性を就業させてはいけません(産後6〜8週の間は医師が認めた場合のみ就業可能)。
育休(育児休業)は産後休業が終わった翌日から、子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得できます。保育所に入所できないなどの事情がある場合は1歳6ヶ月まで、さらに延長で最長2歳まで取得可能です。2022年10月からは「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が始まり、父親も出生後8週間以内に最大4週間の育休を取得できるようになりました。
産休・育休中の給付金として、産前産後休業中は「出産手当金」(標準報酬日額の約3分の2)が健康保険から、育休中は「育児休業給付金」(休業開始時賃金の最初の6ヶ月間は67%、以降は50%)が雇用保険から支給されます。
よくある質問
Q. 産休はいつから取れる?
産前休業は出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)から取得できます。産後休業は出産翌日から8週間が義務となっています。
Q. 育休はいつまで取れる?
原則として子どもが1歳になるまで取得できます。保育所に入れないなどの事情がある場合は1歳6ヶ月まで、さらに延長で最長2歳まで取得可能です。
Q. 産休・育休中にお金はもらえる?
産休中は出産手当金(標準報酬日額の約2/3)が健康保険から、育休中は育児休業給付金(賃金の67%〜50%)が雇用保険から支給されます。
Q. 父親も産休・育休を取れますか?
はい。2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が始まり、父親は子どもの出生後8週間以内に最大4週間の育休を取得できるようになりました。通常の育休も取得可能で、合わせて活用できます。
Q. 育休中は社会保険料を払わなくていいのですか?
育児休業中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます(本人負担分・会社負担分ともに)。ただし、免除期間も年金加入期間として算入されるため、将来の年金受給額には影響しません。
Q. 非正規雇用でも産休・育休は取れますか?
有期雇用(パート・契約社員)でも一定の条件を満たせば育休を取得できます。2022年4月から要件が緩和され、「引き続き雇用された期間が1年以上」という条件が撤廃されました(労使協定がある場合を除く)。