🍼 産休・育休期間計算
出産予定日から産前・産後休業と育休の日程を計算します
2026年時点の公的資料・産前産後休業と育児休業制度の一般的な考え方を参考にしています。
| 産前休業 | |
|---|---|
| 産前休業 開始日 | — |
| 産前休業 終了日(出産前日) | — |
| 産後休業 | |
| 産後休業 開始日(出産当日) | — |
| 産後休業 終了日 | — |
| 育児休業 | |
| 育休 開始日 | — |
| 育休 終了日(子が1歳) | — |
| 育休 最長延長(子が2歳) | — |
🍼 産休・育休の制度をわかりやすく解説
産休(産前産後休業)と育休(育児休業)は、働く女性・男性が子どもを産み育てるために法律で認められた休業制度です。それぞれ取得できる期間や受け取れる給付金が異なります。
産前休業は出産予定日の6週間前(42日前)から取得できます。本人が望む場合に取得できる権利であり、強制ではありません。多胎妊娠(双子以上)の場合は14週間前(98日前)から取得できます。産後休業は出産翌日から8週間(56日間)が義務となっており、会社は産後8週間以内の女性を就業させてはいけません(産後6〜8週の間は医師が認めた場合のみ就業可能)。
育休(育児休業)は産後休業が終わった翌日から、子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得できます。保育所に入所できないなどの事情がある場合は1歳6ヶ月まで、さらに延長で最長2歳まで取得可能です。2022年10月からは「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が始まり、父親も出生後8週間以内に最大4週間の育休を取得できるようになりました。
産休・育休中の給付金として、産前産後休業中は「出産手当金」(標準報酬日額の約3分の2)が健康保険から、育休中は「育児休業給付金」(休業開始時賃金の最初の6ヶ月間は67%、以降は50%)が雇用保険から支給されます。
よくある質問
📊 産休・育休の期間の決まり
産休と育休は別の制度で、期間の決まり方も違います。まとめると次のとおりです。
| 休業の種類 | いつから | いつまで | 条件 |
|---|---|---|---|
| 産前休業 | 出産予定日の42日前から(双子以上は98日前から) | 出産の前日まで | 本人が請求したとき |
| 産後休業 | 出産の翌日から | 出産の翌日から56日間 | 本人の請求がなくても必ず取得(8週間は就業禁止) |
| 産後休業の短縮 | — | 最短で出産の翌日から42日間 | 本人が請求し、医師が認めた場合のみ |
| 育児休業 | 産後休業が終わった翌日から | 子が1歳になる誕生日の前日まで | 原則 |
| 育休の延長(1回目) | — | 子が1歳6か月になるまで | 保育園に入れないなどの事情があるとき |
| 育休の延長(2回目) | — | 子が2歳になるまで | 1歳6か月時点でも入れないとき |
※ 産前休業は「出産予定日」から数えます。出産が予定日より遅れた場合、その分も産前休業に含まれます。
※ 産後休業は「実際の出産日」の翌日から数えます。そのため出産日がずれると育休の開始日も変わります。上の計算ツールで実際の日付を確認してください。
📊 産休・育休でもらえるお金
産休・育休の間は給与が出ないことが多いですが、代わりに次のお金を受け取れます。
| もらえるお金 | 金額の目安 | いつもらえる | 対象 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 子ども1人につき50万円 | 出産時(多くは病院に直接支払われる) | 健康保険の加入者・被扶養者 |
| 出産手当金 | 標準報酬日額の3分の2 × 産休の日数 | 産休中 | 勤務先の健康保険に加入している本人 |
| 育児休業給付金 | 最初の180日は月給の67%、それ以降は50% | 育休中(2か月ごとに支給) | 雇用保険に加入し、条件を満たす人 |
| 社会保険料の免除 | 健康保険料・厚生年金保険料が免除 | 産休中・育休中 | 勤務先を通じて申し出た人 |
※ 出産育児一時金は、産科医療補償制度に加入している医療機関で在胎週数22週以降に出産した場合の金額です。
※ 社会保険料が免除されても、年金の記録は納めたものとして扱われるため、将来の年金額は減りません。
※ 具体的な金額は育児休業給付金計算で試算できます。制度は変わることがあるため、最新の条件は勤務先や日本年金機構・ハローワークでご確認ください。