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自己負担の上限額
窓口での支払い額
計算に使う医療費総額
自己負担の上限額
高額療養費として還付される額
上限額の計算式
高額療養費制度を利用するには、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村(国民健康保険)に申請が必要です。「限度額適用認定証」を事前に取得すると窓口での支払いが上限額までに抑えられます。
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🏥 高額療養費計算について

高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費の自己負担が一定の上限額を超えた場合、超えた分が後から払い戻される制度です。入院・手術など高額な医療費がかかった際に、家計への負担を大きく軽減できます。

自己負担の上限額は年収によって異なります。年収約370〜770万円の標準的な収入の方なら、月の上限は約8万円程度です。100万円の医療費がかかっても、3割負担の30万円を支払い、さらに高額療養費として約22万円が還付されるイメージです。

事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、病院の窓口での支払いが上限額までに抑えられ、一旦多額の現金を用意する必要がなくなります。入院が決まったら早めに手続きをしておきましょう。

高額療養費の自己負担限度額は所得区分によって5段階に分かれています。住民税非課税世帯は月3.5万円程度、年収約370万円以下は月5.7万円程度、年収約370〜770万円は月8万円程度(80,100円+(医療費−267,000円)×1%)、年収約770〜1,160万円は月16.7万円程度、年収約1,160万円超は月25.2万円程度が目安です。

69歳以下の方の自己負担上限額(月額)

69歳以下の場合、ひと月の上限額は所得区分ごとに次のように分かれます。表の「医療費」は、窓口で支払う3割負担額ではなく、保険適用前の総医療費を指します。

右にスクロールできます →
区分所得の目安ひと月の上限額(世帯ごと)多数回該当の上限額
年収約1,160万円〜健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円
年収約770〜約1,160万円健保:標報53万〜79万円
国保:旧ただし書き所得600万〜901万円
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円
年収約370〜約770万円健保:標報28万〜50万円
国保:旧ただし書き所得210万〜600万円
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
〜年収約370万円健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税者 35,400円 24,600円

※ 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」を参考に、69歳以下の方の区分を掲載しています。

同一月内に複数の病院にかかった場合も、条件を満たせば合算できる「世帯合算」という仕組みがあります。また、高額な月が年3回以上続くと4回目から「多数回該当」として限度額がさらに下がります。長期入院や慢性疾患の治療には特に有利な制度です。

高額療養費は後から還付される制度のため、退院時に一時的に大きな出費が生じることがあります。あらかじめ「限度額適用認定証」を取得しておけばこの問題を防げます。また、民間の医療保険(入院日額給付型)と組み合わせることで、治療中の収入減少にも備えることができます。

勤務先の健康保険組合によっては、高額療養費とは別に「付加給付」という独自の上乗せ給付がある場合があります。付加給付とは、自己負担が一定額を超えたときに健康保険組合が追加で払い戻してくれる制度のことです。協会けんぽや国民健康保険では一般的に対象外ですが、会社の健康保険組合では用意されていることがあるため、自身が加入している健康保険組合に確認しておきましょう。

具体例:医療費30万円・50万円・100万円の自己負担目安

年収約370〜770万円の会社員・70歳未満・3割負担の人を想定すると、医療費の総額が50万円の場合、病院の窓口ではいったん15万円を支払います。ただし高額療養費制度により、最終的な自己負担の目安は約8.2万円になり、差額の約6.8万円が後から戻るイメージです。

医療費総額窓口支払額(3割)自己負担上限戻る金額の目安最終的な負担
30万円約9.0万円約8.0万円約1.0万円約8.0万円
50万円約15.0万円約8.2万円約6.8万円約8.2万円
100万円約30.0万円約8.7万円約21.3万円約8.7万円
最終的に自己負担する部分 高額療養費で戻る部分
30万円
戻る目安 約1.0万円
50万円
戻る目安 約6.8万円
100万円
戻る目安 約21.3万円

具体例:限度額適用認定証を使うと窓口負担を抑えられる

同じ医療費50万円のケースでも、事前に限度額適用認定証を用意して病院に提示できれば、窓口で15万円を払って後から約6.8万円を受け取るのではなく、最初から自己負担上限の約8.2万円までに支払いを抑えられます。入院や手術の予定がある場合は、加入している健康保険に早めに確認しておくと安心です。

マイナ保険証を利用している場合は、医療機関で限度額情報を確認できることがあります。ただし医療機関や加入保険によって扱いが異なるため、心配な場合は事前に病院の窓口や健康保険へ確認しましょう。

具体例:多数回該当になると4回目以降はさらに下がる

直近12か月で高額療養費に該当した月が3回以上ある場合、4回目以降は「多数回該当」として上限額が下がります。年収約370〜770万円の区分では、通常は約8万円台の上限ですが、多数回該当では44,400円が目安です。長期入院や継続治療がある人ほど、確認しておきたいポイントです。

医療費控除と一緒に考えるときの注意点

高額療養費は健康保険から戻るお金、医療費控除は確定申告で税金を軽くする制度です。両方を使える場合がありますが、医療費控除では高額療養費で戻った金額を差し引いて計算します。

たとえば窓口で15万円を支払い、高額療養費で約6.8万円が戻る場合、医療費控除で見る自己負担は15万円ではなく約8.2万円です。年間の医療費控除まで確認したい場合は、医療費控除・還付金計算もあわせて使うと整理しやすくなります。

対象になる費用・対象にならない費用

高額療養費は、保険診療の自己負担が高くなったときに使う制度です。病院で支払った費用でも、保険がきかない費用は対象にならないため、入院前に見積書の内訳を確認しておきましょう。

対象になる費用

  • 保険診療の診察費・検査費
  • 保険診療の手術費・処置費
  • 保険適用の薬代
  • 同じ月・同じ保険で合算できる医療費

×対象にならない費用

  • 差額ベッド代
  • 入院中の食事代の一部
  • 先進医療などの保険外費用
  • 日用品、文書料、病衣代など

※ 上記は一般的な例です。実際の対象範囲は加入している健康保険や医療機関の請求内容によって異なります。

よくある質問

Q. 高額療養費の申請方法は?
退院後に加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国保)に申請します。通常は領収書のコピーと申請書を提出します。
Q. 「限度額適用認定証」とは?
入院前に健康保険に申請して取得できる証明書です。病院に提示することで窓口支払いが上限額までに抑えられます(事後申請より便利)。
Q. 外来と入院は別々に計算する?
原則として外来と入院は別々に計算します。ただし1ヶ月の外来の自己負担が限度額を超えた場合、超えた分は後日還付されます。
Q. 家族の医療費も合算できる?
同一世帯・同一保険に加入している家族の医療費は「世帯合算」できます。それぞれ21,000円以上の自己負担が条件です(70歳未満の場合)。
Q. 医療費控除との違いは?
高額療養費は健康保険から還付される制度、医療費控除は確定申告で税金を減らす制度です。両方を利用できますが、高額療養費で還付された金額は医療費控除の対象から除外します。
Q. 高額療養費の申請に期限はある?
診療を受けた月の翌月1日から2年以内に申請する必要があります。過去分の申請も可能ですので、まだ申請していない方はお早めに。

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