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残業代の計算に使う月給です。交通費・残業代は含めないでください

時間

例:週5日 × 8時間 × 4週 = 160時間

時間

平日の時間外労働。割増率:25%増し(月60時間超は50%増し)

時間

時間外と重なる場合は合算で50%増し。深夜のみなら25%増し

時間

法定休日(週に1日)の労働。割増率:35%増し

残業代合計(概算)
時給換算 — 円
項目時間数割増率金額
時間外労働(〜60時間) ×1.25
時間外労働(60時間超) ×1.50
深夜労働(単独) ×1.25
休日労働 ×1.35
合計
⚠️ この計算はあくまで概算です。
実際の残業代は会社の就業規則・雇用契約によって異なります。月60時間超の割増率50%は中小企業は2023年4月から適用です。
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残業代の計算方法をわかりやすく解説

残業代(割増賃金)は、法律で決められた計算方法があります。勝手に減らすことは違法です。

1時間あたりの単価(基礎時給)の計算

まず「1時間働いたらいくらか」を計算します。
基礎時給 = 月給 ÷ 月の所定労働時間

割増率の種類

  • 時間外労働(残業):基礎時給 × 1.25倍
  • 月60時間を超える残業:基礎時給 × 1.50倍
  • 深夜労働(22時〜5時):基礎時給 × 1.25倍(残業と重なる場合は1.50倍)
  • 法定休日の労働:基礎時給 × 1.35倍

未払い残業代の時効

残業代の請求には時効があります。2020年4月以降の残業代は3年間請求できます。

残業代の仕組みと計算方法

残業代とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合に支払われる割増賃金のことです。労働基準法で定められており、会社が支払わない「サービス残業」は違法となります。残業代の計算には、時間給・労働時間・割増率の3つが必要です。

割増率は労働の種類によって異なります。通常の時間外労働は25%増し、1ヶ月60時間を超える残業は50%増しになります。深夜(22時〜翌5時)の労働は25%増し、法定休日の労働は35%増しです。深夜残業は時間外と深夜の両方が加算されるため最大50%増しになります。

残業代の計算基礎となる「1時間あたりの賃金」は、月給制の場合「月給÷月の所定労働時間」で求めます。なお、固定残業代(みなし残業)が設定されている場合でも、超過分は追加で支払われる必要があります。未払いの残業代は過去3年分を請求できます。

よくある質問

Q. 残業代の割増率はいくらですか?
法定時間外労働(月60時間以内)は25%増し、月60時間を超える残業は50%増し、深夜(22時〜5時)は25%増し、休日労働は35%増しです。
Q. 残業代が出ない場合はどうすればよいですか?
サービス残業は法律違反です。会社に請求するか、労働基準監督署に相談することができます。過去2〜3年分の未払い残業代を請求できます。
Q. みなし残業(固定残業代)とは何ですか?
一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含める制度です。みなし時間を超えた分は追加で支払われなければなりません。
Q. 残業代の未払いはいつまで請求できますか?
2020年4月以降の未払い残業代は3年間請求できます(2020年4月より前は2年間)。証拠として、タイムカードや業務メール、パソコンのログなどを保管しておくことが重要です。
Q. 裁量労働制でも残業代は出ますか?
裁量労働制(専門業務型・企画業務型)は、実際の労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす制度です。ただし法定休日労働と深夜労働(22時〜5時)については割増賃金が発生します。
Q. 月60時間超の割増率50%はいつから適用ですか?
大企業は2010年4月から、中小企業は2023年4月から適用されています。月60時間を超える時間外労働は基礎時給の50%増し(通常の25%上乗せ)が義務となりました。

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