⏱️ 勤務時間計算
出勤・退勤時刻と休憩時間から実労働時間を計算します
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日をまたぐ場合(深夜勤務など)も正しく計算されます
分
日
実労働時間
—
| 出勤〜退勤 | — |
| 休憩時間 | — |
| 実労働時間 | — |
| 所定労働時間(8時間)との差 | — |
| 月間労働時間(出勤日数×実労働) | — |
法定労働時間は1日8時間・週40時間。これを超える場合は残業代(25%増し)が発生します。残業代計算ツールもご利用ください。
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勤務時間計算の使い方と労働時間の基礎知識
実労働時間とは、出勤から退勤までの時間(拘束時間)から休憩時間を引いた時間のことです。給与計算や残業代の算出には正確な実労働時間の把握が欠かせません。このツールでは出勤・退勤時刻と休憩時間を入力するだけで実労働時間を即座に計算できます。
労働基準法では、1日の法定労働時間は8時間、週40時間と定められています。これを超える労働は時間外労働(残業)となり、割増賃金(25%増し以上)の支払いが義務付けられています。1ヶ月の出勤日数を入力することで月間の労働時間も確認できます。
深夜勤務(日をまたぐ勤務)にも対応しています。たとえば21:00出勤〜翌6:00退勤のように退勤時刻が出勤時刻より前の場合、自動的に翌日扱いで正しく計算されます。シフト制やフレックスタイム制などさまざまな勤務形態にお使いください。
よくある質問
Q. 法定労働時間とは何ですか?
労働基準法で定められた労働時間の上限で、1日8時間・週40時間です。これを超える労働には割増賃金(残業代)の支払い義務があります。
Q. 日をまたぐ深夜勤務はどう計算しますか?
退勤時刻が出勤時刻より前の場合、翌日扱いで自動計算されます。例えば22:00出勤〜翌6:00退勤は8時間として計算されます。
Q. 休憩時間は給与の対象になりますか?
なりません。労働基準法では6時間超の労働に45分以上、8時間超の労働に60分以上の休憩付与が義務付けられています。休憩時間は給与計算から除外します。
Q. フレックスタイム制の場合、残業代はどう計算しますか?
フレックスタイム制では、清算期間(通常1ヶ月)内の総労働時間が「所定労働時間の合計」を超えた分が時間外労働として残業代の対象になります。1日8時間を超えたかどうかではなく、清算期間全体で判断します。清算期間内に時間外労働があった場合は25%増しの割増賃金が発生します。
Q. 深夜残業(22時〜翌5時)の割増率はいくらですか?
深夜労働(22時〜翌5時)の割増率は25%増しです。時間外労働(残業)と深夜労働が重なる場合は、割増率が合算されて50%増し(残業25%+深夜25%)になります。さらに法定休日に深夜残業した場合は60%増しになります。
Q. 月の残業時間の上限はありますか?
2019年の労働基準法改正により、時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間と定められました。特別な事情がある場合でも、年間720時間以内・月100時間未満(休日労働含む)・複数月の平均80時間以内という上限があります(2024年度から建設業・医師なども適用対象)。