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育休開始前6ヶ月間の平均月収を入力してください。

育休期間中の給付金合計
育休前の月収(額面)
前半6ヶ月(月額)67%
後半(月額)50%
前半6ヶ月の給付金合計
後半の給付金合計
給付金合計
上限額:前半(67%)は月約310,143円、後半(50%)は月約231,450円(2024年度)。社会保険料が免除されるため、実質的な手取りは給付金額より高くなります。

👶 育児休業給付金とは

育児休業給付金は、育児休業を取得した労働者に対して雇用保険から支給される給付金です。育休開始から6ヶ月間は休業前賃金(正確には「休業開始時賃金日額×30日」)の67%、6ヶ月経過後は50%が支給されます。

育休中は、申請することで健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。たとえば月収30万円の人が育休を取った場合、給付金として約20万円(67%)が支給されるうえ、社会保険料の本人負担分(約4.5万円)も免除されるため、実質的な収入減を大幅に抑えられます。

2022年10月からは「産後パパ育休」制度が創設され、出生後8週間以内に最大4週間、給付率80%(社保免除を合わせると実質ほぼ手取り同額)の給付が受けられるようになりました。男性の育休取得を促進する制度です。

給付金の申請は勤務先を通じて行います。育休開始後、勤務先がハローワークに申請し、2ヶ月ごとにまとめて支給されます。育休を取得する前に勤務先の人事担当者に確認しましょう。

よくある質問

Q. 育児休業給付金はいくらもらえる?
育休開始から6ヶ月間は休業前賃金の67%、6ヶ月経過後は50%が支給されます。上限額があり、前半は月約31万円、後半は月約23万円が上限です。
Q. 育休中は社会保険料はかかる?
育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されます(申請が必要)。そのため手取りベースでは給付金以上の恩恵があります。
Q. 育児休業給付金はいつ振り込まれる?
原則2ヶ月ごとにまとめて支給されます。育休開始から約2〜3ヶ月後に初回が振り込まれることが多いです。
Q. 育休中の住民税はどうなりますか?
住民税は「前年の所得」をもとに計算されるため、育休中も前年に働いていた場合は住民税の支払いが続きます。通常は給与天引きですが、育休中は給与がないため別途納付書で支払う場合があります。育休翌年は所得が少なくなるため住民税が大幅に減ることがほとんどです。
Q. パパ(父親)の育休給付金はいくらもらえますか?
2022年10月に創設された「産後パパ育休」では、出生後8週間以内に最大4週間の育休が取得でき、給付率は67%(社会保険料免除を合わせると実質ほぼ80%相当)です。さらに「育児休業給付金の給付率引き上げ」として、両親ともに育休を取る場合に最初の28日間を80%に引き上げる制度(2025年施行予定)もあります。
Q. 育休中に副業・アルバイトはできますか?
育休中の副業・アルバイトは原則禁止ではありませんが、就業日数や収入額が一定を超えると育児休業給付金が減額・不支給になる場合があります。具体的には「育休中に10日超または80時間超の就業」「賃金が休業開始時の80%以上」になると給付金に影響が出ます。勤務先にも就業規則の確認が必要です。

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