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本人年収と配偶者年収から配偶者控除・配偶者特別控除の額を計算します

配偶者控除額
配偶者年収
配偶者の給与所得
適用される控除の種類
控除額
節税効果(概算)
2018年の税制改正により、本人(納税者)の所得が900万円超の場合は控除額が逓減します。また配偶者の年収が103万円以下でも配偶者特別控除との重複適用はできません。

👫 配偶者控除をわかりやすく解説

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額を所得から差し引ける制度です。控除を受けることで所得税と住民税の両方が軽減されます。

配偶者控除は配偶者(主に専業主婦や短時間パート)の年収が103万円以下の場合に適用されます。控除額は一般配偶者で38万円(70歳以上は48万円)です。これにより納税者の課税所得が38万円減り、税率20%の人なら年間約7.6万円の節税になります。

配偶者の年収が103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、201万円以下なら「配偶者特別控除」が受けられます。年収103〜150万円の範囲では38万円から段階的に控除額が減少し、150万円超〜201万円未満では段階的に0に近づきます。

なお「103万円の壁」と「130万円の壁」は別の制度です。103万円は所得税の扶養、130万円は社会保険の扶養の基準です。130万円を超えると配偶者自身が社会保険に加入する必要があり、保険料負担が発生します。

よくある質問

Q. 配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?
配偶者控除は年収103万円以下の場合(最大38万円)、配偶者特別控除は103万円超〜201万円以下の場合(段階的に減少)に適用されます。
Q. 103万円の壁とは?
配偶者の年収が103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなります。ただし103万円超〜201万円以下なら配偶者特別控除が受けられます。
Q. 130万円の壁は配偶者控除と関係ある?
130万円の壁は社会保険の壁です。パートの年収が130万円を超えると自分で社会保険に加入する必要があります。税金の103万円の壁と混同しないよう注意が必要です。
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